ご契約者様 生命保険の種類 初めての方へ お役立ち情報 お問い合わせ トップページ

ファイナンシャルマネージャー

森比良 慎一

ファイナンシャルアライアンス株式会社 横浜支店
TEL : 045-321-7270 FAX : 045-321-7280 E-mail : morihira@fa-a.co.jp  


タイトル

結婚後の保険の手続は?
 
結婚によって「ご契約の名義を変える」「保険料の振替口座を変える」といった手続が必要になる場合があります。まず、お手元の保険証券をご確認のうえ、私までご連絡ください。


■名義変更手続 保険証券の「契約者名」・「被保険者名」・「死亡(満期)保険金受取人名」のいずれかの欄にあなたの旧姓が記載されていましたら、新姓への変更が必要です。
■改印手続 名義の変更にあわせてご契約の届印を変更される場合は、改印の手続が必要になります。
■住所変更のお申し出 結婚を機に転居される場合はお知らせください。お届け後は新住所へご契約保険会社の郵便物をお届します。
■口座変更手続 保険料の振替口座を「他の口座へ変更する場合」「口座名義を変更した場合」は、口座変更の手続が必要となります。


― 結婚は人生の新しいスタート ―

そのあとには、出産や育児などうれしいイベントも…日常生活のリスクで独身時代と大きく変わるのは、結婚や子供の誕生によって夫婦の責任が重くなることです。そこで改めて考えたいのが保険。必要保障額を計算し、それに見合った保険に加入することが大切です。その際は、死亡保障額だけでなく、病気やけがで入院した時の出費に備えた保険内容となっているかどうかを必ず一緒にチェックしましょう。




引っ越ししてすぐ必要なことは?
 
お引っ越しなどで住所を変更された場合は、すぐに私までご連絡又はメールをください。簡単に手続ができます。引っ越しされた後、私どもファイナンシャルアライアンス(株)や保険会社からの大切な郵便物を速やかに、確実にお届けするためにもお願いいたします。


■住所変更のお申し出 転居先住所を私までお知らせください。また電話番号が変わった場合もご連絡を。書類での手続は不要です。
■口座変更手続 転居にともない保険料振替口座も変更される場合は、口座変更の手続が必要です。



入院や手術をした時
 
まず、私にすぐお電話ください。状況に合わせてベストな方法をお伝え致します。給付金のお支払いは、保障が付加されている場合でもご契約内容によって条件が異なります。ご入院日数やご入院の内容・手術の理由をおうかがいしたうえで、必要な書類をご用意します。私が、全てサポートしますので、ご安心ください。


万一の際、私どもは円滑に保険金をお支払いすることが最善のサービスと考えております。まず、私までご連絡ください。必要な書類をご案内申し上げます。





子供が生まれました
 
家族が増えたと言うことは、将来の資金計画・教育プラン・生活設計・家族を守るリスクに変更が生じます。一度、ライフプランニングについて一緒に考える時間設定をお願いします。




離婚したとき
 
契約者や受取人の変更が必要となる場合があります。至急ご連絡お願いします。打合せ後、書類を準備致します。




保険料の払込が困難になった時
 
時代の変化にともない、人生にはいろんな出来事が発生します。そんな時こそ私にご連絡ください。解約、減額、払済、延長、契約者貸付など、いろいろな方法があります。メリット・デメリットをディスカッションさせて頂き、ベストな方法で危機を乗り越えたいと思います。




子供の教育プランが変更した時
 
教育費は、公立・私立、国内・海外、文系・理系.....で大きく異なります。教育プランが変更になった場合、将来の資金計画等に変更が生じると思います。ライフプランニングの修正をお勧めします。お気軽にお声がけください。




急にお金が必要になった時は?
 
契約者貸付と言う方法があります。保険の種類にもより異なりますので、お問い合わせください。




保険金が受け取れない場合って?
 
保険の種類によって保険金・給付金をお支払いできない場合が異なります。ご心配な点は私までお気軽にお尋ねください。




入院や手術をした時又は、決まった時
 
請求方法をご連絡します。必要な書類は入院や手術の内容により異なります。お早めにご連絡ください。




お亡くなりになった時
 
保険金の請求に必要な用紙をお届けにあがります。ご連絡をお願いします。




保険金を受け取るとき、かかる税金は?
 
課税される税金は「所得税」「相続税」「贈与税」のいずれかで、保険金の種類や、誰が受け取るかで、税金の種類が変わってきます。入院給付金・手術給付金・がん給付金・高度障害保険金・特約特定疾病保険金・リビング・ニーズ特約(04)の特約保険金には、受取人が本人の場合は税金がかかりません。詳しくは私までお問い合わせください。

※上記は平成29年2月現在の制度に基づき作成しております。詳しいことは税理士または所轄の税務署にご相談ください。




生命保険の税法上の特典は?
 
生命保険には、次のような税法上の特典があります。(平成27年9月現在)

1.生命保険料控除
@控除の対象となるご契約
  保険金の受取人が本人か、その配偶者やその他の親族となっているご契約
A控除の対象となる保険料
  当年度中(1月から12月まで)にお払い込みになられた保険料の合計額
※平成24年1月1日以後に契約した生命保険から、現行の生命保険料控除の対象となります

●所得税の生命保険料控除<対象:平成23年12月31日以前に契約した生命保険
  次の金額が所得より控除されます。

払込保険料等の金額 生命保険料控除額
25,000円以下 払込保険料等の全額
25,000円超
50,000円以下
(払込保険料等の金額の合計額)×1/2+12,500円
50,000円超
100,000円以下
(払込保険料等の金額の合計額)×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

●住民税の生命保険料控除<対象:平成23年12月31日以前に契約した生命保険
  次の金額が所得より控除されます。

払込保険料等の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 払込保険料等の全額
15,000円超
40,000円以下
(払込保険料等の金額の合計額)×1/2+7,500円
40,000円超
70,000円以下
(払込保険料等の金額の合計額)×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

●現行の生命保険料控除対象:平成24年1月1日以後に契約した生命保険
所得税の生命保険料控除額 住民税の生命保険料控除額
区分 払込保険料等の金額 控除される金額 払込保険料等の金額 控除される金額
一般生命保険料

介護医療保険料

個人年金保険料
20,000円以下 払込保険料全額 12,000円以下 払込保険料全額
20,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)
+10,000円
12,000円超
32,000円以下
(払込保険料×1/2)
+6,000円
40,000円超
80,000円以下
(払込保険料×1/4)
+20,000円
32,000円超
56,000円以下
(払込保険料×1/4)
+14,000円
80,000円超 一律40,000円 56,000円超 一律28,000円
それぞれの控除の適用限度額は所得税40,000円、住民税28,000円、3つの控除を合計した適用限度額は所得税120,000円、住民税70,000円です。

●「平成23年以前の契約と、平成24年以後の契約がある場合」、「契約日が2011年12月31日以前の契約で、2012年1月1日以後に更新・特約中途付加などにより契約内容が変更された場合」等々、ご不明な点などがございましたら、私までお問い合わせください。


2.保険金・給付金の特典
●保険契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人のときは、法定相続人1人につき500万円までは非課税となります。※
●高度障害保険金・特約特定疾病保険金・入院給付金・手術給付金・がん給付金・リビング・ニーズ特約(04)の特約保険金には、被保険者が受取人のときは税金がかかりません。

※上記は平成29年2月現在の制度に基づき作成しております。詳しいことは税理士または所轄の税務署にご相談ください。




保険証券を紛失してしまった!
 
再発行の手続をしますので、私まで至急ご連絡下さい。




保険料の払い方はどんなのがありますか?
 
月払、半年払、年払、○年前納、一時払などがあります。月払、半年払、年払は契約応当日に変更可能です。詳しくは私までお問い合わせください。




控除証明書が年末調整に間に合わない!
 
控除証明書は毎年10月〜11月にご契約者様宛にお届けしています。届かないときは私までご連絡ください。また、団体扱の場合は控除証明が不要な場合がほとんどですので、勤務先にご確認ください。




戻る

 
Copyright (C) All Rights Resererved