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1.生命保険料控除
@控除の対象となるご契約
保険金の受取人が本人か、その配偶者やその他の親族となっているご契約
A控除の対象となる保険料
当年度中(1月から12月まで)にお払い込みになられた保険料の合計額
※平成24年1月1日以後に契約した生命保険から、現行の生命保険料控除の対象となります
●所得税の生命保険料控除<対象:平成23年12月31日以前に契約した生命保険>
次の金額が所得より控除されます。
払込保険料等の金額 |
生命保険料控除額 |
25,000円以下 |
払込保険料等の全額 |
25,000円超
50,000円以下 |
(払込保険料等の金額の合計額)×1/2+12,500円 |
50,000円超
100,000円以下 |
(払込保険料等の金額の合計額)×1/4+25,000円 |
100,000円超 |
一律50,000円 |
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●住民税の生命保険料控除<対象:平成23年12月31日以前に契約した生命保険>
次の金額が所得より控除されます。
払込保険料等の金額 |
生命保険料控除額 |
15,000円以下 |
払込保険料等の全額 |
15,000円超
40,000円以下 |
(払込保険料等の金額の合計額)×1/2+7,500円 |
40,000円超
70,000円以下 |
(払込保険料等の金額の合計額)×1/4+17,500円 |
70,000円超 |
一律35,000円 |
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●現行の生命保険料控除<対象:平成24年1月1日以後に契約した生命保険>
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所得税の生命保険料控除額 |
住民税の生命保険料控除額 |
区分 |
払込保険料等の金額 |
控除される金額 |
払込保険料等の金額 |
控除される金額 |
一般生命保険料
・
介護医療保険料
・
個人年金保険料 |
20,000円以下 |
払込保険料全額 |
12,000円以下 |
払込保険料全額 |
20,000円超
40,000円以下 |
(払込保険料×1/2)
+10,000円 |
12,000円超
32,000円以下 |
(払込保険料×1/2)
+6,000円 |
40,000円超
80,000円以下 |
(払込保険料×1/4)
+20,000円 |
32,000円超
56,000円以下 |
(払込保険料×1/4)
+14,000円 |
80,000円超 |
一律40,000円 |
56,000円超 |
一律28,000円 |
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それぞれの控除の適用限度額は所得税40,000円、住民税28,000円、3つの控除を合計した適用限度額は所得税120,000円、住民税70,000円です。
●「平成23年以前の契約と、平成24年以後の契約がある場合」、「契約日が2011年12月31日以前の契約で、2012年1月1日以後に更新・特約中途付加などにより契約内容が変更された場合」等々、ご不明な点などがございましたら、私までお問い合わせください。
2.保険金・給付金の特典
●保険契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人のときは、法定相続人1人につき500万円までは非課税となります。※
●高度障害保険金・特約特定疾病保険金・入院給付金・手術給付金・がん給付金・リビング・ニーズ特約(04)の特約保険金には、被保険者が受取人のときは税金がかかりません。
※上記は平成29年2月現在の制度に基づき作成しております。詳しいことは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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